解体工事業者登録

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解体工事業者登録とは
建物などの解体工事を請け負って営業する場合、建設リサイクル法に基づく「解体工事業者登録」が必要となることがあります。
原則として、解体工事を施工する都道府県ごとに登録が必要です。ただし、建設業法に基づく「土木工事業」「建築工事業」または「解体工事業」の建設業許可を受けている場合は、解体工事業者登録は不要です。
また、解体工事業者登録で請け負うことができるのは、建設業許可が必要となる規模未満の解体工事です。工事の規模や内容によって必要な手続きが異なりますので、事前の確認が大切です。


当事務所のサポート内容
・新規登録申請:解体工事業を始める際の登録申請
・登録事項の変更届出:商号・所在地・役員・技術管理者などの変更に伴う届出
・廃業等の届出:事業の廃止などに伴う届出
・その他の関連手続き:建設業許可を取得した場合の通知など、状況に応じた手続きのご案内


登録の有効期間と更新
登録の有効期間は5年間です。引き続き事業を営む場合には、更新手続きも必要となります。


必要書類
ご相談時に個別にご案内します。